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本旅行条件書は旅行業法第12条の4に定める「取引条件説明書面」および同法第12条の5に定める「契約書面」の一部となります。
企画旅行条件書
(有)ユーストラベル 旅行条件書(抜粋)
1.企画手配旅行契約
(1)「企画手配旅行契約(以下「契約」といいます)とは、(有)ユーストラベル(以下「当社」という)がお客様の依頼により、旅行に関する企画を作成し、お客様が当該旅行に関する規格に従って旅行サービスの提供を受けることが出来るように 手配することを引き受ける契約をいいます
2.契約申込み・契約の成立
(1)当社と旅行契約を締結しようとするお客様は、当社サイトより会員登録後、同サイト上よりお申し込みいただけます。
(2)旅行契約は、ご予約されたご本人様を含め全員の申込金を受理したときに成立します。
ただし、当社より契約締結通知を電子メール等の電子承諾通知の方法で行った場合、通知がお客様のメールサーバに到達した時(POPサーバー等にデータが書込みされた時点)に成立するものとします。
(3)当社は、書面による特約をもって、申込金の支払いを受けることなく契約の申込を受けることがあります。この場合、契約書面に記載します。
(4)前(2)号の申込金は、旅行代金、取消料その他のお客様が当社に支払う金銭の一部に充当します。
3.契約の変更および解除
(1)お客様は以下の料金をお支払いただくことにより、いつでも旅行契約を解除することができます。ただし契約解除のお申し出は、
当社営業時間内にお受けします。
・企画承諾前…所定の企画料金
・企画承諾後…所定の企画料金とお客様が既に受けた旅行センターの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、
違約料の名目で旅行サービス提供期間に支払う費用のほか当社所定の取消手数料及び所定の取り扱い料金。
(2)当社の責に帰すべき理由により旅行サービスの手配が不可能になった時は、お客様は旅行契約を解除することが出来ます。
この場合は、当社は、お客様がすでに受けた旅行サービスの対価として旅行サービス提供機関に支払う費用を差し引いて払戻しいたします。
(3)お客様が第4項に規定する期日までに旅行代金を支払いいただけないときは、当社は旅行契約を解除することがあります。
このときは以下の料金をお支払いいただきます。
・企画承諾前…所定の企画料金
・企画承諾後…所定の企画料金と、お客様が既に受けた旅行サービスの対価、または未だ提供を受けていない旅行サービスにかかる取消料、
違約料等の名目で旅行サービス提供機関に支払う費用のほか、当社所定の取消手数料金及び所定の取り扱い料金。
4.旅行代金
(1)旅行代金(旅行費用並びに当社の企画料金及び取扱料金をいいます。)の額は企画書面に掲載します。
旅行代金は旅行出発前の企画書面に記載された日までにお支払い下さい。又、旅行だ金に含まれるもの、含まれないものについては企画書面の中で提示します。
(2)旅行開始前に運送・宿泊機関等の運賃・料金の改訂、為替相場の変動があった場合には旅行代金を変更することがあります。
当社は、実際に要した旅行代金と収受した旅行代金とが合致しない場合には旅行終了後速やかに旅行代金を精算します。
5.当社の責任
(1)当社は旅行契約の履行にあたって、当社または当社が手配を代行させた者の故意または過失によりお客様に損害を与えた時は、
お客様が被られた損害を賠償いたします。
ただし、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して請求があった場合に限ります。
(2)お客様が、次に例示するような事由により、損害を被られた場合に起きましては、当社は本項の責任を負いません。
天災地変・戦乱・暴動・運送、宿泊機関の事故、若しくは火災、運送機関の遅延、不通、
又はこれらのために生じる旅行日程の変更、目的地滞在の時間の短縮、旅行の中止、官公省の命令、出入国規制、伝染病による隔離、自由行動中の事故、食中毒、盗難等。
(3)手荷物について生じた本項(1)の損害につきましては、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、
賠償いたします。ただし、損害額の如何にかかわらず当社が行う賠償額はお1人あたり最高15万円までといたします。
この旅行条件は、平成20年4月1日現在を基準としております。