平成20年4月1日改訂

旅行業約款

手配旅行契約の部

第1章 総則


(適用範囲)

(用語の定義)

(手配債務の終了)
(手配代行者)

第2章 契約の成立


(契約の申込み)

(契約締結の拒否)

(契約の成立時期)

(契約成立の特則)

(乗車券及び宿泊券等の特則)

(契約書面)

(情報通信の技術を利用する方法)

第3章 契約の変更及び解除

(契約内容の変更)

(旅行者による任意解除)

(旅行者の責に帰すべき事由による解除)

(当社の責に帰すべき事由による解除)

第4章 旅行代金

(旅行代金)
(旅行代金の精算)

第5章団体・グループ手配


(団体・グループ手配)
(契約責任者)
(契約成立の特則及び契約書面の交付)

(構成者の変更)

(添乗サービス)

第6章 企画手配旅行

(企画手配旅行)
(契約書面及び企画書面)
(企画の承諾)
(契約の変更及び解除の特則)
(包括料金の特約)

第7章 責任 (当社の責任)


(特別補償)
旅行者の責任) 第29条
 

第8章

(営業保証金) ¥3,000,000円

別表第一号(第15条第1項関係)

 一.国内旅行に係る取消料  

区分 取消料
一.次項以外の包括料金特約
(日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の30%以内
旅行開始日の前日に解除する場合 旅行代金の40%以内
旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
貸切船舶を利用する包括料金特約 取消料の金額は契約書面
に明示します。
備考: 取消金額は契約書面に明示します。
    

二.海外旅行に係る取消料

     
区分 取消料
一.本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する包括料金特約(次項に掲げる旅行契約を除く。)
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 旅行代金の100%以内
二.貸切航空機を利用する包括料金特約
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) 旅行代金の20%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の50%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) 旅行代金の80%以内
旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当 たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合              旅行代金の100%以内
本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する包括料金特約 当該船舶に係る取消料の規定
によります。
備考:取消料の金額は、契約書面に明示します。