平成20年4月1日改訂
旅行業約款
手配旅行契約の部
(用語の定義)
(契約の申込み)
(契約締結の拒否)
(契約の成立時期)
(契約成立の特則)
(契約書面)
(旅行者による任意解除)
(旅行者の責に帰すべき事由による解除)
(当社の責に帰すべき事由による解除)
(構成者の変更)
一.国内旅行に係る取消料
区分 | 取消料 | |
一.次項以外の包括料金特約 | ||
イ | (日帰り旅行にあっては10日目)に当たる日以降に解除する場合(ロからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目当たる日以降に解除する場合(ハからホまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の30%以内 |
ハ | 旅行開始日の前日に解除する場合 | 旅行代金の40%以内 |
二 | 旅行開始当日に解除する場合(ホに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ホ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
へ | 貸切船舶を利用する包括料金特約 | 取消料の金額は契約書面 に明示します。 |
備考: 取消金額は契約書面に明示します。 |
二.海外旅行に係る取消料
区分 | 取消料 | |
一.本邦出国時又は帰国時に航空機を利用する包括料金特約(次項に掲げる旅行契約を除く。) | ||
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ロ | 旅行開始日の前々日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
ハ | 旅行開始後の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
二.貸切航空機を利用する包括料金特約 | ||
イ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって90日目に当たる日以降に解除する場合(ロからニまでに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の20%以内 |
ロ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって30日目に当たる日以降に解除する場合(ハ及びニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の50%以内 |
二 | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって20日目に当たる日以降に解除する場合(ニに掲げる場合を除く。) | 旅行代金の80%以内 |
ホ | 旅行開始日の前日から起算してさかのぼって3日目に当 たる日以降の解除又は無連絡不参加の場合 | 旅行代金の100%以内 |
三 | 本邦出国時及び帰国時に船舶を利用する包括料金特約 | 当該船舶に係る取消料の規定 によります。 |
備考:取消料の金額は、契約書面に明示します。 |